安心保証・補償規程
Enarc株式会社(以下「当社」という)は、当社が運営するHARE HOUSE(以下「本サービス」という)の役務提供に起因してお客様に損害が生じた場合の補償について、本規程を定める。本規程は、利用規約第10条に基づく細目を定めるものであり、利用規約と一体をなす。
第1条(補償の対象)
1. 役務の提供中に、パートナーの故意または過失によりお客様の身体、生命または財産に損害が生じた場合、当社は、当社が加入する賠償責任保険の範囲内において補償する。
2. 補償の上限は、1事故あたり金1,000万円とする。
3. 保険を引き受ける保険会社および保険の種類は、当社が選定する。当社は、パートナーを被保険者に含める。
第2条(補償と損害賠償の関係)
1. 前条の補償は、当社が加入する賠償責任保険に基づくものであり、当社の債務不履行に基づく損害賠償とは別に行われる。
2. 当社の責に帰すべき事由による債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、利用規約第10条第5項のとおり、お客様が当該役務について当社に支払った料金の額を上限とする。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではない。
3. お客様が第1条の補償を受けた場合、当社は、同一の損害について、補償額を超える部分に限り前項の損害賠償の責任を負う。
第3条(補償の対象とならない場合)
次の事由による損害については、補償の対象としない。
(1) お客様の指示・協力不足による作業不能または不完全履行
(2) 既存の老朽化、経年劣化、隠れた瑕疵に起因する損害
(3) お客様が事前に申告しなかった事項に起因する損害
(4) 利用規約第6条第4項に基づきお客様が事前に保管すべき貴重品、壊れやすい物品、現金等に関する損害
(5) 天災地変、戦争、テロ、感染症、その他不可抗力に起因する損害
(6) 損害の発生および金額を客観的に確認できない場合
第4条(申し出の期限)
1. 補償を受けるためには、お客様は、役務完了から30日以内に、当社に対して書面または電磁的方法により申し出なければならない。
2. 前項の期間を経過した申し出については、補償の対象としない。ただし、お客様が期間内に申し出ることができなかったことにつきやむを得ない事情があると当社が認める場合は、この限りではない。
第5条(申し出の方法)
1. 申し出は、次の窓口に対して行う。
窓口メールアドレス:customer@hare-house.com
電話:03-4288-8126
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝日・年末年始を除く)
2. 申し出にあたり、お客様は、次の事項をお知らせいただく。
(1) 受付番号(申込番号)
(2) 損害が生じた日時および場所
(3) 損害の内容および状況
(4) 損害を受けた物品の名称、購入時期および購入金額がわかる資料(判明する範囲で)
(5) 損害の状況がわかる写真
3. 当社は、事実確認のため、追加の資料の提出を求めることがある。
第6条(事実確認の方法)
当社は、次の資料に基づき事実関係を確認する。
(1) お客様からの申し出および提出資料
(2) 当社が保管する作業前後の写真
(3) 役務完了時にお客様からいただいた確認サイン
(4) パートナーからの聴取
(5) 必要に応じて、保険会社および第三者機関による調査
第7条(回答までの期間)
1. 当社は、申し出を受領した後、原則として3営業日以内に受付の連絡を行う。
2. 当社は、事実確認の後、原則として10営業日以内に、補償の可否および方針をお客様に回答する。
3. 保険会社による調査を要する場合その他やむを得ない事情により前項の期間内に回答できない場合、当社は、その理由と回答の見込み時期をお客様にお知らせする。
第8条(補償の方法)
1. 補償は、次のいずれかの方法により行う。方法は、損害の内容に応じて当社とお客様が協議のうえ決定する。
(1) 修理または原状回復
(2) 同等品との交換
(3) 金銭による賠償
2. 金銭による賠償の額は、損害を受けた物品の時価を基準とする。
第9条(再施工)
役務の仕上がりに当社の責に帰すべき不適合があった場合、お客様は、役務完了から30日以内に申し出ることにより、再施工その他の補修を求めることができる。再施工の費用はお客様に請求しない。
第10条(改定)
当社は、本規程を改定することがある。改定後の規程は、当社ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じる。
制定日:2026年8月25日
Enarc株式会社